会則
東北信地域糖尿病療養指導士育成会 会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、東北信地域糖尿病療養指導士育成会という。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を佐久市国保浅間総合病院地域医療部長室に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
- 本会は、東北信の糖尿病患者に接する可能性のある医療スタッフに対して、糖尿病患者指導や教育に必要な正しい知識および技術を習得させ、本地域における専門的な糖尿病指導スタッフを養成することを目的とする。
- 本会は、第3条の目的のために、東北信地域糖尿病療養指導士(L-CDE)認定制度を設定する。
(事業)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 地域糖尿病療養指導士(L-CDE)育成事業
- 地域糖尿病療養指導士育成講習会(資格取得・更新のための講習会)
- 地域糖尿病療養指導士研修会(スキルアップ研修会)
- 地域糖尿病療養指導士認定事業
- 地域糖尿病療養指導士認定試験
- 糖尿病患者支援に関する事業
- 糖尿病の一次予防に関する事業
- 糖尿病に関する啓発事業
- その他本会の目的に適う事業
第3章 役員
(種別及び定数)
第6条 本会は理事会および認定・講習・試験・研修の4つの委員会により構成される。
- 理事会は、東北信地域に勤務する日本糖尿病学会専門医・療養指導医、日本糖尿病療養指導士、東北信地域糖尿病療養指導士の代表により構成する。
- 各種委員会は、東北信地域糖尿病療養指導士育成会理事会の下、20名程度で構成する。
- 理事会は、会長1人、副会長2-3人、会計 1人、事務局長1人をおくことができる。
(選任等)
第7条 会長及び副会長は、理事の互選とする。
(職務)
第8条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
(任期等)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。委員に欠員が生じた場合には当該委員の補充を行う。
第4章 理事会
(職務)
第10条 理事会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 会則の変更
- 事業計画及び収支予算並びにその変更
- 事業報告及び収支決算
- 理事および東北信地域糖尿病療養指導士育成・認定委員の選任又は解任
- 参加者負担金の額
- その他運営に関する重要事項
(開催)
第11条 理事会は、次の各号に該当する場合に開催する。
- 会長が必要と認めたとき。
- 理事総数の3分の2以上から招集の請求があったとき。
(招集)
第12条 理事会は、会長が招集する。
(議長)
第13条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決)
第14条 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第5章 各種委員会
(委員会)
第15条 各種委員会(認定・講習・試験・研修)の委員長は、委員の互選により選出し、会長が任命する。
(事業)
第16条 各種委員会は、以下の事業を実施する。
- 地域糖尿病療養指導士(L-CDE)育成事業
- 地域糖尿病療養指導士育成研修会の開催(資格取得・更新のための研修会)
- 地域糖尿病療養指導士研修会の開催(スキルアップ研修会)
- 地域糖尿病療養指導士認定事業
- 地域糖尿病療養指導士認定試験受験資格についての審査
- 地域糖尿病療養指導士認定試験
- 地域糖尿病療養指導士認定更新についての審査
- 認定証の発行
第17条 東北信地域糖尿病療養指導士の受験資格は別に定める。
第6章 会計
第18条 本会の会計は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- 認定講習会及び認定試験参加者負担金
- 寄付金品
- 事業に伴う収入
- その他の収入
(事業年度)
第19条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 雑則
(細則)
第20条 この会則の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
附則
- 本会則は、2008年8月1日から施行する。
- 本会則は、2010年4月1日から改定する。